特定技能は、日本で深刻な人手不足が続く業種に対応するため、2019年に導入された外国人向けの在留資格です。
この制度は、外国人が特定の技能を活かして日本で働くことを可能にするもので、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
特定技能1号は、主に介護、建設、農業、外食業など16の特定産業分野で、技能試験や日本語能力試験に合格した外国人が最長5年間働ける資格です。家族の帯同は認められていませんが、技能習得や経験を積むために一定期間働くことが可能です。
特定技能2号は、さらに高度な技能を持つ労働者に適用され、無期限の在留と家族の帯同が認められています。この制度は、日本の労働力不足を補い、外国人労働者がより働きやすい環境を提供することを目指しています。
出典 : 出入国在留管理庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)
特定技能制度には、特定技能1号と特定技能2号の2つのタイプがあります。特定技能1号は、技能実習生が特定の職種において一定の技能を習得した後に取得または、技能試験と日本語能力試験に合格した外国人が最長5年間働ける在留資格です。家族の帯同は原則認められていません。一方、特定技能2号は、より高度な技能を持つ労働者が対象で、建設や造船などの分野で無期限の在留が認められ、家族の帯同も可能です。2号に移行するには、より高い技能試験に合格する必要があります。将来的には、永住権への道も開かれています。
両制度ともに、日本で働く外国人労働者の技能向上や技術移転を促進し、産業界の発展に貢献することが特徴です。
特定技能1号の資格取得要件は、以下の条件を満たす必要があります。
1. 技能試験合格
対象となる14の産業分野ごとに、実際の業務に必要な技術や知識を持っていることを証明するための技能試験に合格することが求められます。分野ごとに試験の内容は異なりますが、実務経験や技術が重視されます。
2. 日本語能力試験合格
日常会話ができる程度の日本語能力が求められ、一般的には日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上が基準とされています。これにより、業務の遂行や生活上の日本語コミュニケーションが可能かどうかが判断されます。
3. 年齢・学歴などの制限なし
特定技能1号には、年齢や学歴の制限は設けられていません。技能と日本語能力があることが確認されれば、誰でも申請可能です。
4. 雇用契約の締結
日本国内の雇用主と適切な雇用契約を結び、その条件が適正なものであることが確認されなければなりません。雇用契約では、労働条件や報酬が日本人と同等以上である必要があります。
これらの要件を満たすことで、特定技能1号のビザが取得可能です。
特定技能2号のビザ取得要件は、より高度な専門技能を持つことが求められ、特定技能1号からの移行が基本となります。
対象分野は現在、建設業と造船・舶用工業の2つに限定されています。これらの分野ごとに定められた高度な技能試験に合格することが必要で、試験内容は業務に直結する高度な技術や知識が重視されます。
また、特定技能2号では、在留期間に制限がなく、無期限で日本に滞在できるほか、家族の帯同も認められています。報酬や雇用条件は日本人と同等以上であることが求められます。