【2026年最新】特定技能の定期届出とは?受入機関が行う年1回の定期報告を解説
特定技能外国人を受け入れている企業(受入機関)には、**入管への定期届出(定期報告)**が義務付けられています。
2026年1月、出入国在留管理庁は
「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)」の作成要領を公表しました。
(参照) https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html?utm_source=chatgpt.com
これにより、定期届出の提出方法や様式が整理され、これまで四半期ごとだった届出が「年1回」に変更されています。
本記事では、受入機関が行う定期届出について分かりやすく解説します。
定期届出とは?
定期届出とは、特定技能外国人を受け入れている企業が、
- 外国人の就労状況
- 支援の実施状況
- 雇用条件
などを出入国在留管理庁へ報告する制度です。
この制度は、特定技能外国人が適切な環境で働き、生活できているかを国が確認するために設けられています。
定期届出は「年1回」に変更
これまで定期届出は
3か月に1回(年4回)
提出する必要がありました。
しかし制度改正により
年1回の届出
に変更されました。
最初の提出は2026年4月から
新しいルールでの定期届出は
2026年4月以降
から提出が始まります。
対象期間と提出期間は次のとおりです。
| 届出対象期間 | 提出期間 |
|---|---|
| 4月1日〜翌年3月31日 | 翌年4月1日〜5月31日 |
例えば
2025年4月1日〜2026年3月31日
に特定技能外国人を受け入れていた場合
2026年4月1日〜5月31日
の間に定期届出を提出します。
新しい届出様式
今回の制度変更では、届出書類も整理されました。
これまで
- 受入れ状況の届出
- 支援実施状況の届出
と分かれていた書類が
「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」
として一本化されています。
定期届出の主な報告内容
定期届出では、次のような内容を報告します。
雇用状況
- 労働日数
- 労働時間
- 給与の支給額
- 昇給率
外国人の活動状況
- 就労日数
- 業務内容
支援の実施状況
- 生活支援
- 定期面談
- 相談対応
なお、特定技能外国人ごとの情報を事業所単位で作成する別紙も必要となります。
添付書類(受入機関の適格性確認)
定期届出では、受入機関の適格性を確認するため、次の書類を添付する場合があります。
- 登記事項証明書
- 決算書類
- 役員の住民票写し
- 公的義務の履行証明書
ただし、オンライン申請と電子届出を利用する場合は、一部書類の省略が認められることがあります。
面談はこれまで通り3か月に1回
定期届出は年1回に変更されましたが、
特定技能外国人との定期面談は3か月に1回以上
実施する必要があります。
受入機関が注意すべきポイント
特定技能制度では、届出義務を怠ると
- 指導
- 改善命令
- 受入れ停止
などの措置が取られる可能性があります。
そのため、次の点を確認しておくことが重要です。
- 定期届出の提出期限を把握する
- 面談や支援記録を適切に管理する
- 外国人の労働条件を適正に維持する
特定技能外国人の受入れ相談はSSW TOKYOへ
SSW TOKYO(ヒューマンリソースイノベーション株式会社)では、特定技能外国人の受入れ支援を行っています。
- 特定技能外国人の受入れ支援
- 登録支援機関としての支援業務
- 在留資格手続きサポート
- 外国人材の定着支援
特定技能制度や定期届出についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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