【2026年1月 厚労省発表】特定技能1号「介護」1年延長|介護福祉士試験に不合格でも要件を満たせば延長可能
2026年1月、厚生労働省は特定技能1号「介護」分野に関する運用について新たな方針を発表しました。
これにより、介護福祉士国家試験に不合格となった場合でも、一定の要件を満たす場合は在留期間を1年間延長できることが明確化されました。
本記事では、特定技能「介護」における1年延長の制度の概要とポイントについて解説します。
特定技能「介護」の在留期間
特定技能1号は、原則として
通算5年間まで在留可能
となっています。
しかし、介護分野では、外国人材が介護福祉士資格の取得を目指すキャリアパスを支援する観点から、今回の方針により一定の条件を満たす場合には1年間の在留延長が認められることになりました。
介護福祉士に合格すると「在留資格 介護」に変更できる
特定技能「介護」で働く外国人が介護福祉士国家試験に合格した場合、在留資格を
在留資格「介護」
へ変更することができます。
この在留資格は特定技能と異なり
- 在留期間の上限がない
- 家族帯同が可能
- 介護職として長期就労が可能
という特徴があります。
そのため、多くの外国人介護人材にとって
介護福祉士資格の取得は大きなキャリア目標となっています。
介護福祉士試験に不合格でも1年延長できる
1年延長が認められる具体的な要件(介護福祉士試験)
① 介護福祉士国家試験を受験していること
実際に試験を受験していることが必要です。
② 一部科目(パート)に合格していること
介護福祉士国家試験の**パート合格(科目合格)**をしていること。
③ 総得点が合格点の80%以上であること
試験結果が合格点の80%以上の得点である場合。
④ 次回試験を受験する意思があること
外国人本人が次回の介護福祉士国家試験に再挑戦する予定であること。
⑤ 同一の介護施設で継続就労すること
現在働いている介護事業所で継続して就労すること。
つまり、試験に不合格であっても、次回受験を目指す場合は在留資格の延長が可能となるケースがあります。
制度の背景
この制度の背景には、日本の介護分野における深刻な人材不足があります。
また、特定技能外国人が経験を積み、最終的に介護福祉士資格を取得して長期的に日本で活躍することを後押しする目的もあります。
1年間の延長期間を活用することで
- 日本語能力の向上
- 試験対策の強化
- 実務経験の蓄積
などを行い、次回の介護福祉士国家試験に再挑戦することが可能になります。
受入施設が確認しておきたいポイント
制度を利用する場合、受入施設は次の点を確認しておくことが重要です。
- 外国人本人が資格取得を目指していること
- 次回の介護福祉士試験を受験予定であること
- 雇用条件や支援体制が適正であること
在留資格の更新手続きは期限がありますので、早めの準備が必要です。
特定技能介護の制度相談はSSW TOKYOへ
**SSW TOKYO(ヒューマンリソースイノベーション株式会社)**では、特定技能外国人の受入れ支援を行っています。
- 特定技能外国人の受入れサポート
- 在留資格手続きの支援
- 外国人介護人材の定着支援
- 受入施設様からの制度の相談
特定技能制度についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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