【2026年最新】特定技能「介護」は1年延長できる?介護福祉士試験に不合格でも再受験できる制度を解説
【2026年最新】特定技能「介護」は1年延長できる?介護福祉士試験に不合格でも再受験できる制度を解説
介護施設からよくいただく質問のひとつが
「外国人職員が介護福祉士国家試験に落ちたら帰国しなければならないのか?」
というものです。
2026年1月、厚生労働省は特定技能「介護」に関する運用を整理し、介護福祉士国家試験に不合格でも一定の要件を満たす場合は在留期間を1年間延長できることが示されています。
この制度により、外国人介護人材は次回の試験に再挑戦できる可能性があります。
本記事では
- 介護福祉士の受験資格
- 特定技能の在留期間(5年ルール)
- 試験に不合格だった場合の1年延長
- 介護福祉士合格後の在留資格
について分かりやすく解説します。
介護福祉士国家試験の受験資格
外国人が介護福祉士国家試験を受験するためには、次の条件を満たす必要があります。
① 3年以上の実務経験(介護業務)
② 実務者研修の修了
そのため、多くの外国人介護人材は
特定技能「介護」で働きながら3年目以降に試験を受験
することになります。
特定技能「介護」の在留期間(5年ルール)
特定技能1号は
通算5年間まで在留可能
とされています。
そのため、一般的な流れは次のようになります。
特定技能(介護)開始
↓
3年の実務経験
↓
介護福祉士国家試験(1回目)
↓
不合格
↓
翌年 再受験(2回目)
↓
不合格
↓
5年目
ここで問題になるのが
「5年を超えてしまう場合どうなるのか?」
という点です。
試験に不合格でも1年延長できる制度
2026年1月の厚生労働省の運用では、次の要件を満たす場合、特定技能の在留期間を1年間延長できる可能性があります。
主な要件
- 介護福祉士国家試験を受験している
- パート合格している
- 合格点の80%以上の得点
- 同一施設で継続就労している
- 次回試験を受験する意思がある
この制度により、次回の試験に再挑戦できる機会が確保されます。
最大3回受験できる可能性
制度を活用すると、次のような流れになるケースがあります。
特定技能(介護)
↓
3年実務経験+実務者研修
↓
介護福祉士国家試験(1回目)
↓
不合格
↓
翌年 再受験(2回目)
↓
一定要件を満たす場合
特定技能を1年延長
↓
次回試験(3回目)
つまり、条件によっては
最大3回程度の受験機会を確保できる可能性
があります。
介護福祉士に合格するとどうなる?
介護福祉士国家試験に合格すると、在留資格を
在留資格「介護」
へ変更することができます。
この在留資格には次の特徴があります。
- 在留期間の上限がない
- 家族帯同が可能
- 日本で長期就労が可能
つまり、外国人介護人材にとって
介護福祉士資格の取得は長期キャリアにつながる重要なステップ
となります。
介護施設にとってのメリット
この制度により、介護施設には次のメリットがあります。
- 試験に1回落ちてもすぐ帰国ではない
- 育成した外国人職員を継続雇用できる
- 介護福祉士資格取得につながる可能性が高まる
外国人介護人材の定着やキャリア形成にとっても重要な制度です。
外国人介護人材の受入れ相談はSSW TOKYOへ
SSW TOKYO(ヒューマンリソースイノベーション株式会社)では、特定技能外国人の受入れ支援を行っています。
- 特定技能外国人の受入れ支援
- 在留資格手続きサポート
- 外国人介護人材の定着支援
- 介護施設様向け制度相談
外国人介護人材の受入れや制度についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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